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相続後に振り込まれる保険金についてです。
相続のときの死亡保険金の取扱いについては、
みなさんいろいろご存知かと思います。
例えば、非課税制度があり、
「500万円×法定相続人の数」までの金額であれば、
非課税という取扱いとなり、相続税がかかりません。
また、民法上は相続人固有の財産とされるため、
遺産分割の対象とはなりません。
(金額が大きすぎる場合は例外があります。)
Q では、相続で振り込まれた保険金についてですが、
入金額が非課税の範囲であれば、
相続税の申告では税金がかからないのか?
A 全額が非課税とは限らないんです。
というのも、振込まれる保険金は、
全額「死亡保険金」とは限らないからです。
場合にもよりますが、
「入院給付金」と同時に振り込まれているケースがあります。
「死亡保険金」と「入院給付金」とは別物なんですね。
「死亡保険金」は、「死亡」を原因とした保険金です。
「入院給付金」は、「入院」を原因とした保険金です。
「入院」とは生前に発生したことですよね。
「死亡」という原因が発生する前に起きたことです。
なので、「入院給付金」は、相続税では非課税とはならないのです。
と同時に、民法上の財産であり、遺産分割の対象になるものです。
同時に振り込まれていたとしても、取扱いが異なるのです。
「入院給付金」は、本来の相続財産になります。
なので、
相続では、保険金の内容が分かる資料の確認をしなければなりません。
内訳を見て、しっかり区別しないといけません。
とても大事なことです。
依頼者であるお客様からすると、
「ちょっと面倒だな」と思うようなことかもしれません。
しかし、そこは大事なことであるという説明をした上で、
ちゃんと確認させてもらう必要があります。