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お亡くなりになると、その人の口座が凍結されて、
預金の出し入れができなくなります。
なので、葬式費用は確保しておきたい、という気持ちから、
お亡くなりになりそうだとなったら、
預金を慌てて引き出しておくことはよくあることです。
では、それが間に合わなかったら?
遺産分割前の預金払い戻し、という制度があります。
「預金残高×1/3×引き出す人の法定相続割合」
で計算される金額までであれば、
一つの金融機関につき、150万円を限度に引き出すことができます。
これは令和元年(2019年)の民法改正で導入されました。
一つの金融機関につき、150万円です。
家族葬の葬式費用であれば、150万円で足りますね。
不特定の参列者がいるような葬式の場合は、
葬式費用は150万円を超えることが多いと思います。
当面の生活費や葬式費用に充てるため、
というのがこの制度の導入の背景のようですが、
金融機関が1ヶ所しかないときは150万円なので、
ちょっと不足するんじゃないかという微妙な金額ですね。
ちなみに払い戻した金額は遺産分割上は、
一部分割されたのと同様の扱いになります。
死は突然やってくることがあります。
長い闘病の末、とは限りません。
「そろそろ」が通用しない死もあります。
考えたくはないことですが、
知っておいても損はない制度なのかなと思います。