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遺言は実は、士業は代理作成できません。
確かに、士業の人はいろんな申請書や届出書を代理で作成しています。
そして、それを業(なりわい)として報酬をいただいています。
しかし、遺言は代理作成できないんですね。
法律で決まっています。
なぜか?
理由は以下のとおりです。
自筆証書遺言は文字通り「自筆」です。
自分で書かないといけないんですね。
財産目録はパソコンでもよくなりました。
でも肝心の本文は必ず自分なのです。
代理は認められません。
公正証書遺言はどうなのかというと、
これは公証人役場で公証人が作成します。
実際は、公証人役場の事務員さんなんでしょうが、
建付け上は公証人が作成します。
つまり、士業が直接作成しているわけではありません。
秘密証書遺言は省略。
つまり、士業に依頼しても、
士業が直接書くということはないわけですね。
じゃあ、士業に頼むのは筋違いというと、
そういうわけではないんです。
なぜか?
それは、「想いを届ける」ための書き方です。
法律的知識がないまま作成すると、
遺言が無効になってしまうリスクがあります。
相続争いをなくすつもりが
新たな争いのタネを作ってしまわないとも限りません。
相続税対策をするつもりが、
実際には余計に相続税がかかってしまう、
なんてこともありえます。
ちなみに、財産が少ないほどもめる、というは、
前回のブログのとおりです。
「財産が少ないから大丈夫」ということはありません。
そんな落とし穴に落ちてしまわないよう、
法律的な裏付けのある遺言を書くのであれば、
やはり士業に手伝いをお願いするのがいいと思います。
ちなみに、
士業は代理作成はできませんが、
文案を考えることはできます。
自筆証書遺言であれば、それを丸写しする、
ということも可能です。
遺言作成は士業が窓口というは正解です。
代理作成はできませんが、
サポートをすることはできます。
こんな立ち位置となっております。
どうかご理解いただけると嬉しいです。


