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家族がお亡くなりになって数ヶ月、
税務当局から「相続税についてのお尋ね」が届いたら、
さあ、どうすればいいでしょうか?
すでに、税理士に相続税申告の依頼をしている方は何もしなくてOKです。
相続税の申告書をいずれ出すことになりますので、
それで税務当局は状況を理解することができます。
では、相続税がかからない、と思っていたの「お尋ね」が届いたら?
税務当局は「相続税がかかるのでは?」と疑っています。
こちら側としても、相続税がかかるのか?かからないのか?
あらためて、相続税の検討する必要があると思います。
検討の結果、「かからない」と判断したのであれば、
その検討した内容を「お尋ね」に正直に書けばOKです。
やっぱり「かかる」のであれば、相続税の申告をすればOK。
税務当局が「お尋ね」を送る選定理由は大きく2つあると言われています。
1.市町村からの不動産情報(固定資産税の情報)
2.税務署にある若い頃からの収入状況の情報
不動産のほうは理由が明確ですね。
財産の状況は明確に表示されています。
収入状況のほうはどうか?
このお尋ねが来たのに、貯蓄がそれほどない場合は、
それなりの理由があるはずです。
1.事業の失敗
2.家族にお金がかかる人がいて支出が大きかった。
(海外留学、介護が必要だった、など)
3.若いうちから効率的に生前贈与をしていた。
この場合は、正直にその理由を書くと、
税務当局からすると分かりやすいでしょうね。
なぜなら、税務当局が疑うであろう一番大きなポイントはこれだからです。
「親族の名義になっている被相続人の財産があるんじゃないか?」
いわゆる名義預金ですね。
それに備えて、
「名義預金は確認したけど、ありません!」
「貯蓄が少ないのは、こういう理由があったからです!」
と書いておけば、
税務当局が後から「ちょっと調べさせてください」
と来る可能性は減ると思われます。
「相続税についてのお尋ね」が届いた段階では、
税務当局からするとまだ「確認」の段階です。
「ちょっと調べさせてください」は「疑い」の段階です。
なので「お尋ね」の段階で、誠実に回答すれば、
そんな「脱税」「犯罪」といったおおごとになることはありません。
誠実に自分の分かっていることを回答しましょう。
もし「ちょっと調べさせてください」と来たら?
そのときは「税理士」に依頼して立ち会ってもらうのがいいかもしれません。
税務の経験がない人が、プロである税務当局と話をすると、
名義預金など解釈が分かれるものについては、見解の相違が生じて、
結果的に、税務当局の言いなりになる可能性も否定できません。
そんなときはご相談ください。


