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8年目:所得×、消費〇
7年目の8月に所得税法の受験をしてから、合格発表の12月まで、
私は何の勉強をしていたかというと、「消費税法」です。
所得税法が合格しているかどうか分からない状況でした。
しかし、実務では当然消費税も知っておかないといけないので、
実務優先の観点から消費税法の勉強をしていたのです。
ただ、試験の合否に関係なく勉強していたので、
あまり気合は入っていないまま勉強をしたというのが正直なところです。(^-^;
そして、12月、所得税法の合否通知が届きます。
不合格です。
ああ・・・。
気持ちを切り替えて、
さあ、8年目どうしようか?
話は変わり、税理士試験の申し込みの記載事項について。
税理士試験は申し込みのときに、過去の合格科目を記載します。
そして、5科目目の合格をすると官報に名前が載ることになります。
なので5科目合格のことを「官報合格」という言い方もします。
そのため、申し込みのときに合格科目を記載する関係上、
すでに4科目を合格していたら、1科目しか受験できないことになっています。
6科目合格というのはありえないことになっています。
しかし、試験の申し込みのときに「3科目しか合格していませんよ」
という記載にすると、2科目受験できるんですね。
(今は変わったみたいですね。当時の話として読んでいただきたいと思います。)
それだと、1科目だけ受かったときに、4科目目という扱いになり、
税理士資格が取れないんじゃないか、という心配があります。
でも大丈夫。
後で「実はすでに4科目受かってたんです」と申請すると、
「認定合格」というカタチで税理士資格を取ることができます。
ただ、その場合は官報には名前が載りません。
で、4月下旬の申し込みのときに、私はどうしたかというと、
所得税法と消費税法のどちらを受験科目にするかその時点では決められず、
合格科目を「簿・財・法」にして、「相」を除外し、
所得税法と消費税法の2科目の受験の申し込みました。
「官報合格」ではなく「認定合格」を狙いに行きました。
ほしいのは「税理士資格」であり、「官報合格」ではないですからね。
話が長くなりましたので、8年目は次回に続きます。
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