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「この申告内容だと、国保はいくらになりますか?」
「あの税理士は補助金があることを教えてくれなかった!」
よく聞きます。
どちらも税理士の本来業務ではありません。
なので、
「国民健康保険の額が増えたぞ!」とか
「補助金があることを教えてくれなかったからもらえなかった!」とか
言われても、それは税理士の本来の責任ではございません。
税理士の本来業務は「税務」です。
それ以外は本来業務ではありません。
どうかご理解ください。
じゃあ、本来業務には例えばどんなことがあるかというと、
「今度、設備を買うんだけど、税制の優遇措置はありますか?」とか
「こんな場合の税額はいくらになりますか?」とか
そういった質問は税理士の本来業務です。
どんどんご質問ください。
でも世間一般では、
税理士を何でも知っているスーパーマン、
と思っている方もいらっしゃいます。(^-^;
実はそうではないんですね。
本来業務を行った上で、
お客様のために勉強にいそしんでいる税理士が多いのです。
だから税務以外でもお答えできる税理士が世の中には多いのです。
したがって、国民健康保険や補助金について、
お客様の要望に応えられない税理士がいたとしても、
その方は「税理士失格」ではないのです。
国民健康保険の額が増えても、補助金制度を知らなくても、
税理士には本来業務ではないし、責任もありません。
どうかご理解ください。
とはいえ、
どの税理士に仕事を頼むかはお客様の自由です。
税務以外でも頼りになる人にお願いしたいですよね。
税理士もそのことを分かっている人は分かっています。
勉強をしている人はしています。
このことをふまえ、税理士を選んでみてください。
どうぞよろしくお願いいたします。