野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
昨日はZOOMでの税理士会研修でした。
相変わらずウェブセミナーが苦手な私です。
気がつくとネットサーフィンをしてしまい、
普段なら全く興味のない「BTS事務所の上場」を読んでました。(>_<)
さて、相続登記について。
ご存知のとおり、相続があると名義変更をいろいろしないといけません。
その中でも、土地・建物の不動産は法務局で「登記」をします。
不動産の持ち主が誰であるかを登録するのです。
ちょっと専門的な話になりますが、
法務局に登記をすることで第三者に対抗できるようになるのです。
専門用語ですいません。(^-^;
つまり「揉めたときに、登録してある方が勝ちですよ」ということです。
今までは、遺言に相続することが書いてあれば、
後から登記の申請をしても、遺言通り登記ができたんです。
ところが、去年の民法改正で、先に登記してしまったら、
遺言があっても遺言通りには修正しませんよ、
ということになりました。
つまり「早い者勝ち」ということです。
「揉めたときに、登録してある方が勝ちですよ」という状況で、
「早い者勝ち」になってしまったんですね。
ということはどういうことか言うと、
「遺言があるときには、お亡くなりになったら、
1秒でも早く遺言通りに相続登記しないとダメですよ。」
ということです。
スピード勝負です。
極端に言えば、お通夜の前にまず相続登記、ということです。
個人的には、どうなんだろうなあ、と思いますが、法は法です。
頭に入れておく必要があります。
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