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新型コロナがどんどん広がってますね。

新型コロナにかかることより、かかったときの社会的制裁がこわい、という話もあります。

身近な人に感染者が出ると、まわりも全て経済活動をストップせざるをえませんよね。

そんな中、確定申告時期に入ります。

早め早めの行動を心がけ、経済活動をストップせざるをえない状況になっても、

被害を最小限にできるようにしておきたいですね。

 

さて、医療費控除について。

 

一時期はなかなか手に入りにくかったマスクですが、

今では普通に手に入るようになりました。

本当によかったです。

 

さて、そんなマスクですが、ドラッグストアで買ったマスクは医療費控除の対象になるでしょうか?

 

答えは「ならない」です。

 

病気の予防のための費用は、医療費控除の対象にならないんです。

なので、他のものでも、

インフルエンザの予防注射も医療費控除になりませんし、

健康維持のためのサプリなんかも医療費控除にはなりません。

 

「病気の予防のため」のものはNGということになります。

 

が、同じマスクでも、病気の「治療」のためのマスクは医療費控除の対象です。

大きな違いは、「予防」か?「治療」か?の違いです。

「治療」のためのものであれば医療費控除の対象になるというわけです。

 

他の医療費でも、この「予防」と「治療」の違いは共通です。

どっちかな?と思ったら、「予防」か?「治療」か?

で考えてみてはいかがでしょうか?

 

 

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