野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
おかげさまで、スタッフ1名の採用が決まりました。
ほっとしています。ありがとうございました。
この人員増で、さらなるサービスの向上をはかっていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
この増員で、うちの事務所の席が全部埋まりました。
これで打合せスペース以外は、座れる席がもうなくなりました。(^-^;
次に増員するときは、事務所を移転するときです。
しかし、今の段階でその心配をしてもしょうがないので、
今を一所懸命に頑張るだけだと思っています。
さて、相続税の名義預金について。
「名義預金」とは、名義は被相続人(お亡くなりになった方)ではないけれど、
実質的に被相続人の財産なので相続財産にあげてくださいよ、という預金を言います。
具体的な例をあげると、
数年前に定期預金500万円が満期になりました。
妻の老後を心配したご主人様が、自分名義の口座に入れるべきところ、
妻の名義の口座を作ってそこにその500万円をいれました。
このとき、贈与税の申告はしていません。
このときの、この500万円が「名義預金」になります。
その他にも、土地を売って、その土地の所有者だった人以外の名義の口座に、
その売却代金を入金したら、これも名義預金です。
もう1つあげると、土地を貸していて、その賃貸料をその土地の所有者以外の人の口座に、
振込まれるようにした場合の、その口座にあるお金も名義預金です。
なぜ、こんなふうに「名義預金」の話をするかというと、
現状、税務署の相続税調査のほとんどが、
この「名義預金」があるか?ないか?に費やされるからです。
実際、相続税調査で新たに追加になった財産の種類のナンバーワンは「現金・預貯金」になっています。
そのほとんどが「名義預金」だと考えられます。
相続税の調査なのに、家族名義の口座が調べられるのはこのためなんですね。
「お父さんの相続税なのに、なぜ私の口座も見せないといけないの!?」
と言われたことがあります。
そういう方には、
「これこれこういう理由で、家族名義の口座は必ず調べられますから、
税務署に指摘されてから嫌な思いをするよりも、
正直にちゃんとした申告をしましょう。」
というお話をして納得してもらうようにしています。
実際、なかなかご理解いただけないケースもあります。(^-^;
でも、お話をして理解していただくよう努めています。
どうかご理解お願いいたします。
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