野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
ガンガン冷房の効いた部屋でキンキンに冷えたビールをいただく。
そんな時期が近づいてきましたね。
インドア大好きな川下です。
さて、生前贈与による節税に対して、国が封じ込め策を議論しています。
どういうことかというと、
現状、生前贈与をしても、お亡くなりになる3年以内の分は、
相続財産に加算して計算しないといけないことになっています。
要するに、生前贈与による節税をしていても、
お亡くなりになる3年間分はなかったものと同様の扱いになるのです。
極端な話、生前贈与による節税対策を今から始めても、
3年以内にお亡くなりになったら全てムダだったということになるわけです。
で、これが封じ込められるかというと、
この3年という期間をもっと延ばそうということです。
現に、諸外国ではもっと長くさかのぼる規定のあるところがあります。
イギリスは7年分、ドイツは10年分、フランスは15年分、
アメリカに至っては過去全ての生前贈与を相続税の課税対象にしています。
こうなると、よほど長生きするか、よほど早く始めないと、
最終的には意味がなくなるということになります。
現在はまだ議論されているという段階です。
早ければ、毎年の税制大綱で発表される可能性があります。
税制大綱の発表は例年12月です。
要注意ですね。