野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

昨日、イオンモール白山に行ってきました。

ソフトオープンなのに人がいっぱいでした。

グランドオープンになったらどうなるんでしょうね。(>_<)

 

さて、相続税申告に必要な資料シリーズです。

今回は生命保険金の支払明細書です。

 

なぜ必要かと言うと、金額を知るためです。

 

「金額を知りたいのなら、通帳の入金を見ればいいんじゃない?」

と思われるかもしれません。

でも、通帳の入金じゃダメなんです。

代わりにならないんです。

 

というのは、

生命保険会社からの入金は「生命保険金」とは限らないからです。

 

例えば、「生前に入院した」ということについて支払われた保険金は、

相続税法上の「生命保険金」ではないんですね。

 

ご存知の通り、相続税法上の「生命保険金」には優遇規程があります。

「500万円×法定相続人」の金額までは相続税がかからないんです。

そしてその相続税法上の「生命保険金」とは、

「死亡した」ということについて支払われた保険金のことなんです。

 

「生前に入院した」ということについての保険金は対象外なんです。

通帳の入金だけでは、それが何の保険金なのか分からないんですね。

 

お分かりいただけましたでしょうか?

 

何の保険金かはキチンと確認する必要があります。

生命保険金会社からの郵便物は捨てずにちゃんととっておいてください。

よろしくお願いいたします。