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晩酌後に「DAZN」でサッカーを見るのが至福の時間なんですが、

睡魔に勝てず、ハーフタイムまで起きていることがほとんがない川下です。

 

相続税申告で必要なものシリーズ。お葬式費用です。

 

お葬式費用は相続税の計算上、引いて計算することができます。

そのために必要なものは、葬式費用の領収書それから「明細」です。

なぜ「明細」が必要なのかというと、

「香典返し」の部分は相続税の計算上、引けないからです。

 

もらった香典の収入には税金がかからないことになっているので、

それに対応する「香典返し」も引けませんよ、という理屈です。

 

お葬式費用は原則引けるんですが、

一部引けないものが混ざっている、

というイメージになります。

 

他にもお葬式にかかった費用があれば領収書をとっておきましょう。

 

お葬式の費用には、領収書をもらえないものもありますよね。

お寺への御布施は領収書をもらうことはまずないですよね。

そんなときはメモをとっておきましょう。

領収書がなくても常識的な範囲であれば引きことはできます。

 

それから、注意すべきことは、

四十九日などの法事は葬式費用ではないので、

相続税の計算上、引くことはできません。

 

ただし、初七日は葬式とまとめてやってしまうことがあります。

そのようなときは葬式費用とまとめてもいいこともあります。

専門家にご相談ください。

 

相続税の計算上、引けるものと、引けないものとがあります。

判断がつかないときは税理士に相談するのが一番だと思います。

いずれにせよ、領収書や必要と思われる書類はとっておくようにしましょう。