野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
イオンモール白山の大口水産にて、
魚を選んだあと、店員さんに「さすがです!お目が高い!」と言われ、
すっかりその気になって、気分良く月曜日を迎えた川下です。
ホームページを見て私のところにご相談にいらっしゃる方ですが、
「名義預金」について、あらためて説明する必要がないケースが多くなってきました。
私のブログを読んでからご相談に来られる方が多くなってきようです。
ありがとうございます。
引き続きブログを頑張ります。
で、「名義預金」についてですが、
「名義預金」のことは分かっていても、
どこからどこまでが名義預金かということは、
まだまだ判断が難しいように感じます。
今日はその一つの事例について書きます。
例えば、被相続人Aさんの口座から、100万円が引き出されていました。
下記のケースではそれぞれどういう扱いになるでしょうか?
1.同居しているBさんなどの食費や教育費など生活費として消費された。
2.長男Bさん名義の口座に移されて、そのままBさんの貯蓄となっている。
まず、1のケース、これは「名義預金」でもないですし、「生前贈与」にあたりません。
生計が同じBさんなどの生活費ですから、消費してなくなったものとして扱われます。
それに対して2のケース、これは「名義預金」です。
こちらは消費されていません。そのまま残っています。
Aさんの口座から同じ金額のお金が引き出されていたとしても、
その使途によって扱いは変わってきます。
「口座から引き出された」という事実だけでは判断できません。
何が「名義預金」かは総合的な判断が必要です。
当然、税務当局がどう判断するか?ということも重要な要素です。
判断がつかない場合は税理士にご相談ください。
100%クロ、100%シロといった判断がつかないケースも多くあります。
そんなときでも、どの程度のグレーなのかということを判断する参考になるかと思います。
まずはご相談を。