野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
おうち時間を楽しむために座椅子をセットして、
特等席でテレビを楽しもうと思っていたのに、
応援していたサッカー日本代表が見事に完敗して、
心がくじけてしまった川下です。
さて、名義預金について。
私の事務所では、名義預金でややこしいものがあったときは、
「書面添付制度」を活用しています。
どんな制度かというと、
「税理士として、申告書を作成するにあたって、
こんな書類を吟味して、吟味した結果こんなことが分かって、
それに基づいてこんな内容にしていますよ。」
という書面を作って添付するのです。
名義預金であれば、例えば、
「被相続人と配偶者の預金口座を10年分調べました、
その結果、被相続人と配偶者にこんなお金のやりとりがありました、
××は生活費ですが、〇〇は名義借りなので、〇〇は相続財産に計上しています」
といった具合です。
今まで何度もブログに書きましたが、
現在の相続税調査は名義預金の調査にほとんどの時間が費やされます。
ほぼ、そこを見ているということです。
なので、書面添付をすることで、
「もうこれだけ調べてるんだから、調査するまでもないですよ」
というアピールをすることになります。
これにより、実際の現地調査になる率が低くなる、と言われています。
というか、
ちゃんと調べて作った申告書だいうことを税務署に理解してもらえれば、
そうでない申告書との扱いの違いは自然と分かると思います。
私の事務所ではそんな取組もしています。
そのためには、申告する皆さんのご協力が必要です。
どうぞよろしくお願いいたします。