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今回はズバリ、「個人事業主が自分への給料として預金から引き出したときの仕訳」です。

ちなみに不正解は「給与手当」という勘定科目を使うことです。

 

結論、正解は「事業主貸」という勘定科目を使ってください。

仕訳は以下のとおり。

(事業主貸)250,000 (預金)250,000 生活費として

摘要は「給料」じゃなくて「生活費として」なんです。

 

そうなる理由の説明です。

 

個人事業主の場合、自分への給料は経費にはなりません。

収入から経費を差し引いたものはすべて、個人事業主の所得になります。

残ったものから給料をもらうのではなく、残ったものはすべて「所得」なんです。

言い換えるならば、残ったものはすべて「給料」です。

 

そこからプライベートのために引き出したお金は、「給料」という経費ではなく、

「給料」の中からプライベートに使用するために引き出したお金に過ぎないのです。

分かっていただけましたでしょうか?(^-^;

 

極端な言い方をすれば、

収入から経費を差し引いて残ったものが、あなたの「給料」、ということです。

 

ちなみに、会社を作れば話は違ってきます。

会社は個人とは法律的に別人格なので、社長への給料は経費になります。

会社と個人事業主は法律的な考え方が全然違うんですね。

混同しないようにしなくてはいけません。

 

ご理解いただけましたでしょうか?

 

以上です。