野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
昨日、イオンモール白山に向かいましたが、
屋上駐車場への通路がすでに渋滞になっているのが遠くから見えたので、
Uターンして真っすぐ家に帰った休日でした。
さて、この質問をよく受けます。
「相続登記と相続税申告、どっちを先にしないといけないんですか?」
結論、どっちでもいいです。(^-^)
期限がいつなのか?という話でいうと、
相続税申告はお亡くなりになった日から10ヶ月以内です。
相続登記は、現状いつまでにしないといけない、というのは決まっていません。
相続登記は現行法では期限がないんですよね。
ただ、所有者不明の土地の問題があるため、
相続登記が義務化されるという動きがあります。
期限は相続により所有権を取得してから3年以内です。
ちなみに、まだこの法律は施行されておりません。
将来的に施行されたとしても、相続税の10ヶ月に比べると、
余裕のある期限ということは言えますね。
ここで1つの疑問が湧きますよね。
10ヶ月以内に相続の遺産分割を整えないといけないのに、相続登記はしなくてもいいの?
ほんとに「そもそも」の疑問です。
そうなんです。
現行の法律では、遺産分割が整ったとしても、相続登記の義務はありません。
だから、所有者不明の土地が頻発して問題となっているんですね。
相続登記をすると、登記費用(登録免許税)がかかります。
相続登記しなくても何も言われません。
なので、あえて相続登記はしないという判断をする人が多いんですね。
ちなみに、相続税の提出先は税務署、相続登記は法務局です。
違う官公庁になります。
士業で言うと、相続税は税理士、相続登記は司法書士です。
違う士業になります。
相続登記の詳しい疑問は司法書士さんにお願いいたします。
というわけで、相続登記はこれから法律が変わります。
この情報は令和3年11月24日現在のものです。
相続登記については、またこれからもブログに書くことになると思います。
お楽しみに。