野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

金沢にドッと人が戻ってきて、行きたい店に行けなくなり、

嬉しいような、嬉しくないような、

ますますイオンモール白山に行く機会が増えそうな今日この頃です。

 

いい夫婦の日ですね。

というわけで、それにちなんだ話題から一つ。

 

「夫の稼いだお金は、妻の貢献があってものだから、

夫の財産の半分は妻のものでしょ?」

 

と、よく言われます。

おっしゃるとおりでございます。

世の中のよく言われる認識としては、それで正解です。

 

しかし、相続税の世界では違うのです。

夫の稼いだものは夫の財産なのです。

例え、世の中の考え方がそうでも、相続税はそのような考え方をしません。

夫の稼いだものは夫の固有の財産という考え方です。

 

では、相続税はそんな血も涙もない法律なのでしょうか?

そういうわけではありません。

ちゃんと妻の貢献を認める規定があります。

 

それが「配偶者の税額軽減」という制度です。

 

法定相続割合分か1億6千万円までなら、

妻が相続しても相続税がかからないという制度です。

 

例えば、財産が1億円なら、1億6千万円以下なので、

妻が全額相続しても相続税はかかりません。

 

例えば、財産が4億円なら、4億円の2分の1=2億円、

つまり2億円までなら妻が相続しても相続税がかかりません。

 

このように、この法律によって妻の貢献を認めているのです。

 

考え方を整理すると、

1.稼いだのは誰か?という視点で、誰の財産かをまず確定します。

その上で、

2.半分か1億6千万円までは妻の貢献を認めます。

というのが相続税の建付けです。

 

ちょっと考え方が違っているんですね。

決して、妻の貢献を認めていないわけではありません。

 

ご理解いただけましたでしょうか?