野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
金沢にドッと人が戻ってきて、行きたい店に行けなくなり、
嬉しいような、嬉しくないような、
ますますイオンモール白山に行く機会が増えそうな今日この頃です。
いい夫婦の日ですね。
というわけで、それにちなんだ話題から一つ。
「夫の稼いだお金は、妻の貢献があってものだから、
夫の財産の半分は妻のものでしょ?」
と、よく言われます。
おっしゃるとおりでございます。
世の中のよく言われる認識としては、それで正解です。
しかし、相続税の世界では違うのです。
夫の稼いだものは夫の財産なのです。
例え、世の中の考え方がそうでも、相続税はそのような考え方をしません。
夫の稼いだものは夫の固有の財産という考え方です。
では、相続税はそんな血も涙もない法律なのでしょうか?
そういうわけではありません。
ちゃんと妻の貢献を認める規定があります。
それが「配偶者の税額軽減」という制度です。
法定相続割合分か1億6千万円までなら、
妻が相続しても相続税がかからないという制度です。
例えば、財産が1億円なら、1億6千万円以下なので、
妻が全額相続しても相続税はかかりません。
例えば、財産が4億円なら、4億円の2分の1=2億円、
つまり2億円までなら妻が相続しても相続税がかかりません。
このように、この法律によって妻の貢献を認めているのです。
考え方を整理すると、
1.稼いだのは誰か?という視点で、誰の財産かをまず確定します。
その上で、
2.半分か1億6千万円までは妻の貢献を認めます。
というのが相続税の建付けです。
ちょっと考え方が違っているんですね。
決して、妻の貢献を認めていないわけではありません。
ご理解いただけましたでしょうか?