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相続税がかかるか、かからないかの判定で、
もう1つ見ておくべき点があります。
それは・・・小規模宅地の特例です。
小規模宅地の特例を、ごくごく簡単に言うと、
ずっと住み続ける土地や、
ずっと事業を続ける土地は、
金額を低くして計算してもいいですよ、
という制度です。
この制度を利用するには、税額がゼロでも申告する必要があります。
具体例をあげると、
資産が全部で5000万円、うち自宅土地が1500万円、
法定相続人3人で基礎控除4800万円だったとしましょう。
亡くなった方と同居していた、これからもずっと住み続ける、という条件です。
小規模宅地の特例を利用しなかったら、相続税がかかりますね。
5000万円>4800万円。
小規模宅地の特例は100坪まで80%減できます。
なので、1500万円×80%=1200万円を減らせます。
5000万円-1200万円=3800万円
基礎控除の4800万円以下になりました。
でも、申告は必要です。
小規模宅地の特例はいろんなパターンがあるので、
詳しくは専門家に聞いてください。
相続税がかからずに済むかもしれませんよ。
さて、今日も一日、がんばりましょう。