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「相続税っていくらかかるんだろう?」

と不安を持っていらっしゃる方がいると思います。

実はその疑問を解決できるのは税理士だけなんですね。

 

今は相続ビジネスに着手している事業者が増えてきています。

不動産会社、ファイナンシャルプランナー、銀行・・・

その人達に「相続税っていくらかかるのか心配で・・・」と相談しても、

その質問に答えられるのは税理士だけです。

 

なぜかと言うと、「税理士法」という法律で決まっているからです。

有料であろうが、無料であろうが、個別の税額の相談は、

税理士しか答えてはいけない、という法律になっています。

なぜそうなっているかと言うと、

ちゃんとした知識がない人が中途半端な知識で回答をすると、

間違ったことを教えてしまい、社会のためにならない、

という考えからです。

 

したがって、不動産会社・ファイナンシャルプランナー・銀行など、

相続を前面に打ち出して相続相談をしていますが、

後ろにはちゃんと税理士がついて、その税理士が回答をしいる、はずです。

なので、

「大手の不動産会社だから信用できる」

「あの銀行は大きいから大丈夫」

と思っていても、実際は税理士が説明をしていたりする、はずです。

 

すいません。

「はずです。」が2つ続きました。

実状は私もよく分からないので「はずです。」にしました。

 

もし、税理士なしで個別の税額を説明していたら税理士法違反なので、

さすがにそんなことはしていないだろう、

という考えで「はずです。」とさせていただきました。

個別の税額を教えてもらったときは、

ちゃんと税理士の回答だったかどうかを、

しっかり押さえておきましょう。

いわば、お墨付きのようなものです。

後で「話が違うよ!」とならないためです。

 

ちなみに私はこちらで提携をしていたりします。

一般社団法人石川県住宅FP協会

https://www.ishikawa-fp.com/blank-1

 

個別の税額は税理士から聞きましょう。

 

どうぞよろしくお願いいたします。