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弊事務所では、相続の相談を受けたときは、

相続のスケジュール表をお渡ししています。

その内容をザックリ書くと、こんな感じです。

3ヶ月以内:相続放棄

4ヶ月以内:準確定申告提出・納付

10ヶ月以内:相続税申告書提出・納付

 

その中で、よくある質問がこれです。

「相続登記は相続税の申告までにしないといけないんですか?」

それに対する「今までの」お返事はこうでした。

「相続登記は期限がないので、いつでもいいです。」

相続税の申告前でもいいし、

相続税の申告をした後でもいいし、

何なら相続登記をしなくても何とかなっていました。

今までは。

 

登記の法律が変わりました。

令和6年4月1日からその法律が適用されます。

内容はというと、相続登記は3年以内にしないと罰金です。

したがって、上記のスケジュールにこの項目がプラスされます。

36ヶ月以内:相続登記

 

この他にも、名義変更登記がされていない不動産には

いろいろと義務の規定ができました。

詳しくは司法書士さんのホームページなどを参照してください。

 

心当たりのある人は要チェックです。