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弊事務所では、相続の相談を受けたときは、
相続のスケジュール表をお渡ししています。
その内容をザックリ書くと、こんな感じです。
3ヶ月以内:相続放棄
4ヶ月以内:準確定申告提出・納付
10ヶ月以内:相続税申告書提出・納付
その中で、よくある質問がこれです。
「相続登記は相続税の申告までにしないといけないんですか?」
それに対する「今までの」お返事はこうでした。
「相続登記は期限がないので、いつでもいいです。」
相続税の申告前でもいいし、
相続税の申告をした後でもいいし、
何なら相続登記をしなくても何とかなっていました。
今までは。
登記の法律が変わりました。
令和6年4月1日からその法律が適用されます。
内容はというと、相続登記は3年以内にしないと罰金です。
したがって、上記のスケジュールにこの項目がプラスされます。
36ヶ月以内:相続登記
この他にも、名義変更登記がされていない不動産には
いろいろと義務の規定ができました。
詳しくは司法書士さんのホームページなどを参照してください。
心当たりのある人は要チェックです。