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税務調査、あまり嬉しくないですよね。

 

何が嫌かというと、

「時間を取られる」ということ、

「何でもかんでも調べられる」ということ。

 

自分のやっていることに

後ろめたいことはなかったとしても、

何でもかんでも調べられるのはいい気分ではありません。

 

そして、その中でも調べられるのが嫌なのは「個人情報」、

特に「お客様」に関すること。

業務上で知ったお客様の情報は、

相手が税務署と言えども、教えたくないものです。

お客様とは「秘密を守る」という約束をしていますからね。

 

しかしながら、税務調査は特別なんです。

 

どういうことかというと、

 

個人情報保護法には、

「法令に基づく場合」には適用しない、

という文言があります。

そして、その「法令に基づく場合」に

税務調査は該当することになっているのです。

 

したがって、税務職員が要求してきたときに

「個人情報だからダメです。」とはいかないんですね。

 

国家権力は強いです。

 

でも、その代わりといっては何ですが、

税務署職員には罰則規定があります。

秘密を洩らしたら、2年以下の懲役または100万円以下の罰金、です。

これを、厳しいとみるか、緩いとみるか、はそれぞれかと思います。

 

言えることは、税務署職員も厳しい縛りの中で仕事をしている、ということ。

 

以上が法律のお話です。

個人情報の取り扱いをどうすべきかはいろんな意見があると思います。

法律で決まっていることは、法治国家ですか従わなければなりません。

法律を変えるべきであれば、

国会議員に働きかけ、法律を変えてもらう要があります。

 

このブログでは、法律ではこうなっていますよ、

というところまでのご紹介です。

悪しからずご了承ください。