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「遺産分割は10ヶ月以内」にしないといけない。

 

こういう言葉を聞いたことのある方も多いでしょう。

今はネットの情報化社会なので、

この言葉が独り歩きする機会は減ったかと思います。

 

でも、ちょっと前までは、お通夜の会場に行くと、

「名義変更とかの手続きって10ヶ月以内にせんなんげんろ?」

という参列者の声がチラホラ聞こえたものです。

 

なぜ10ヶ月以内かというと、

まず、

1.相続税の申告期限が10ヶ月以内

ということ。

 

次に、

2.相続税を少なくできる特例の条件に、

遺産分割が終わっていることが、

条件になっているものがあること。

例:配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例

ということ。

 

つまり、

10ヶ月以内に遺産分割を終わらせないと、

相続税額を少なくできませんよ!

ということなんですね。

 

だから、「遺産分割は10ヶ月以内」と言われるのです。

 

でも現実には、10ヶ月以内に遺産分割が終わるかというと、

そういうわけではありませんよね。

 

そんなとき、

「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を提出して、

3年以内に遺産分割をちゃんとまとめれば、

上記の特例を適用した手続きをすることで、

納め過ぎた相続税を返してもらうことができます。

 

3年以上かかったら?

と思われるかもしれません。

そんなときでも別規定があります。

ここでは省略させていただきます。

 

でも、遺産分割が長引いた時の特例があるからといって、

そんなズルズルと延ばすことを希望する人はあまりいませんよね。

それに、10ヶ月以内にはいったん多めの相続税を納めないといけません。

 

そんなことを考えると、実際にはやはり、

10ヶ月以内に何とか終わらせてスッキリしたい、

という方が多いです。

 

これが「遺産分割は10ヶ月以内」の正体です。