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ある研修講師に「××日、飲みに行こう」と誘おうとしたら、
「××日、私の誕生日なんですよ!誰も聞いいてないけど、ハハハ!」
と研修で自己紹介していたので、そっとしておくことにした川下です。
さて、親の相続対策で問題になるのが「認知症」です。
認知症になると意思判断能力がないとみなされます。
そうみなされると、贈与や売買といった法的な契約ができなくなります。
相続対策で考えると、
生前贈与やアパート投資などの対策ができなくなるんですね。
なので、相続対策は「元気なうちに」が鉄則です。
「認知症」になるといろいろと困ったことが多くなります。
本人名義の預金は家族が自由に引き出しできません。
本人名義の預金を家族が動かせないので、
相続対策で建築した本人名義のアパートの修繕も
自由にできなくなる可能性があります。
そんなときは「家族信託」が有効です。
本人が家族を受託者として信託して、本人自身が受益者となることで、
家族にお金を自由に使わせることが可能になります。
家族が本人になりかわって、
預金や不動産を活用できるようになるんですね。
「認知症」対策ではいい制度です。
比較的最近できた制度なのであまり実績がなかったんですが、
最近は実績も増えてきて、いい点やそうじゃない点も分かってきました。
そういう意味では使いやすくなったのかなと思います。
そんな気軽にできる制度ではないので、
いろんな関係者に相談する必要はあると思いますが、
「認知症対策・相続対策」には欠かせない制度なのかなと思います。
興味のある方は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。