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「倒産防止共済」
ご存知の方が多いと思います。
あらためて、説明をすると、
「取引先が倒産したときに、有利な条件で借入できますよ」という制度です。
掛金の積立額に応じて借り入れできる金額は変わります。
掛金の月額上限は20万円です。
という制度ではありますが、
実際には節税スキームとして利用されることの多い制度です。
その理由として、掛金が全額、必要経費(損金)になること。
累計の上限は800万円です。
(ただし、解約したら全額、収入金額(益金)になります。)
そして、40ヶ月以上掛けると、100%積立額が戻ります。
ここが大きなメリットの1つです。
同じような節税方法に保険を利用した節税がありますが、
保険の場合、掛捨て部分があるため100%戻らないことが多いです。
しかし、倒産防止共済は満額戻るのです。これが大きい。
金額的なことを言うと、年払いで最大240万円の経費を作れます。
大変使い勝手のいい節税スキームです。
で、
ここで、倒産防止共済の税務上の取扱いについて改正が入りました。
「解約したら、その後2年間は掛金を必要経費(損金)にできません。」
という内容です。
令和6年10月1日からです。
解約したり、入りなおしたりで、税金の調整をした人が多かったんでしょうね。
「それぐらいいいんじゃない?」と個人的には思いますが、
財務省の方々はこのような「節税」を「税逃れ」として、
とても悪いイメージをお持ちのようです。
役員報酬の改定を1年に1回しかできないようにした方々ですから。
税金の節約をできない方向にどんどん変えるのが、彼らのお仕事のようです。
ちなみに、
私の事務所のお客様には、解約→即再契約、という方はいらっしゃいません。
掛けたら掛けっぱなし、という方ばかりです。
でも世の中には、解約→即再契約で、いろいろしている方がいるのでしょう。
いたちごっこが絶えません。
そのたびに法律が変わります。
どんどん税法が難しくなる要因です。