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報道では今日(令和6年12月20日)、

令和7年税制改正大綱が決定する、となっています。

 

1番の問題は103万円の壁ですね。

103万円の内訳は、給与所得控除55万円+基礎控除48万円です。

 

国民民主党は政策として、この金額を

給与所得控除55万円+基礎控除123万円=178万円にしたい、

と言っていました。

 

しかし、最終的には、自民党のラスボスの誠意によって、

給与所得控除65万円+基礎控除58万円=123万円

として税制改正大綱に反映されるようです。

 

ちなみにですが、

 

私のブログの最大の読者層である「個人事業主」にどんな影響があるかというと、

給与所得控除が10万円増えても関係ありません。

給与所得控除はサラリーマンの概算経費です。

個人事業主には関係ありません。

 

基礎控除は全国民が関係してくる部分ですので、

個人事業主もその恩恵は受けます。

課税所得(確定申告書の一番右上の数字)でいうと

195万円以下の方・・・所得税住民税15%なので15,000円の負担減

330万円以下の方・・・同20%なので2万円負担減

900万円以下の方・・・同30%なので3万円負担減

それ以上は省略させていただきます。

 

ということはどういうことかというと、

令和6年の定額減税が4万円だったので、

それよりしょぼいということです。

 

扶養控除も変わるようなので、

学生の子どもをお持ちの方はもっと負担は減るようです。

 

そんな改正になると思われるわけですが、

これをどうとらえるかは、それぞれの方次第です。

 

来年令和7年は参議院選挙という国政選挙がありますので、

そこで国民の考えが反映されるのでしょう。

 

何はともあれ、

税理士としては、まず粛々と、

出て来た税制改正大綱を読みたいと思います。