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さて、贈与税の制度について説明していきたいのですが、
その前に大事なことを理解していただく必要があります。
それは、
贈与税と相続税は密接な関係にある、
ということです。
「贈与税は相続税の補完税」
という言い方もあります。
つまり、
お亡くなりになってかかるのが相続税、
お亡くなりになる前にかかるのが贈与税、
お互いに密接な関係、補完する関係、という位置づけです。
贈与税の負担を小さくし過ぎてしまうと、
みんな、死ぬ前に財産を次世代に渡してしまい、
相続税で税金をとる機会を失ってしまう、
と国は心配しているのです。
国民は税金の負担を減らしたいんだから、
頭を使って対策する分には認めてもいいんじゃない?
と個人的には思うんですが、国はそう考えてはいません。
したがって、
財産の移転の時期を調整することで、
税金を逃れることは避けなければならない、
と国は考えて、その方針で法律を決めているのです。
で、具体的には、
贈与税の税率を相続税の税率より高く設定するとか、
一定の贈与については相続税の財産に含めて計算するとか、
税逃れをできないように、そんな制度が定められているのです。
令和6年の贈与税の改正はこのうち、
「一定の贈与については相続税の財産に含めて計算する」
という部分を大きく変えたものだったんですね。
税負担が少なくなるように国民は頭を使っていますが、
国もそうはさせじと、もっと頭を使っているんです。
このことに関してはいろんな意見はあるでしょうが、
それは国会議員さんにお伝えくださいませ。
ちょっと長い説明になってしまったので、
具体的な制度の説明は次回以降にいたします。
どうかご容赦ください。