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贈与税の計算方法ですが、

1.暦年課税

2.相続時精算課税

の2通りがあります。

 

何も手続きをしなければ、1の暦年課税です。

2の相続時精算課税を選択するときは

「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があり、

その届出書を提出すると、この先一生、相続時精算課税になります。

 

ただ、相続時精算課税の単位は、AさんがBさんから贈与を受ける組み合わせ、

といった組み合わせごとに適用されます。

 

なので、AさんがBさんから相続時精算課税で贈与してもらったとしても、

AさんがCさんから受ける贈与については、暦年課税のままです。

 

という前提になります。

 

で、暦年贈与ですね。

 

1.税額の計算方法

2.相続のときに加算される範囲

に分けて説明します。

 

1.計算方法について。

 

まず、贈与を受けた財産が110万円以内であれば贈与税は0円です。

110万円を超えたら、超えた分に対して税率を掛けて、

算出された金額が贈与税になります。

 

ちなみに、財産の金額の集計は贈与を受けた人ごとに集計です。

Aさんが、Bさんから100万円、Cさんから200万円、もらったら、

合計の300万円が計算の対象になり、110万円を190万円超えるので、

190万円が税率を掛ける対象となります。

 

そして、税率はコチラ。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

財産の額が増えれば増えるほど、税率も高くなります。

このような税率体系を「超過累進税率」と言います。

 

2.相続のときに加算される範囲

 

お亡くなりになった日以前、7年以内に贈与を受けた財産は、

相続財産に加算して相続税を計算します。

 

贈与をしても7年以内にお亡くなりになったら節税効果がない、

という言い方ができるかと思います。

 

令和6年の改正までは3年でした。

一気にハードルが高くなりました。

 

「そろそろ対策を・・・」と思っても、

「じゃあ7年以上長生きできるか?」となると、

7年以上はどうかなあ、と思ってしまう長さですね。

 

生前贈与による相続税節税が難しくなった、

という印象です。

 

これに対して、相続時精算課税はどうか?

それは次回以降にしたいと思います。