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さて、名義預金について。

名義預金とは、お亡くなりになった方の名義ではないものの、

実質的にお亡くなりになった方の相続財産とされる預金、のことです。

そして、相続財産として相続税の申告書に記載して、

相続税の対象としなければならない財産です。

 

今までも、このブログで書いてきました。

 

「具体的にどんなもの?」

という説明もこのブログで書いてきましたが、

今日は裁判所の考えをここに書いておこうかと思います。

 

東京地裁平成30年4月24日判決です。

財産の帰属の判断基準、という枠組みです。

1.名義

2.その財産の原資が誰のものだったか

3.管理・運用を誰がしていたか

4.その名義になった経緯

5.各事情を総合考慮する

 

1.名義

やはり判断の一歩目はここになります。

ただ、これが実態を表しているかどうか、という問題ですね。

 

2.その財産の原資が誰のものだったか

一番分かりやすい例が、専業主婦のその主婦名義の財産ですね。

財産の形成は夫の収入からだけで、原資は明らかです。

 

3.管理・運用が誰がしていたか

よくあるのが、子ども名義の口座を作って、

贈与名目でその口座に資金を移していました。

しかし、通帳の保管をしていたのが親で、ハンコも親のハンコだった、

というケースですね。

 

4.その名義になった経緯

税務署として一番問題にするのが、

「税逃れ」が目的だったんじゃないか、というところ。

そんなところも判断基準になるわけです。

 

以上の項目を見てお分かりのとおり、

明確な線引きというものはありません。

税務に関してはこういうことが多いです。

 

曖昧なものを無理に線引きせずに、

曖昧なままにしておいて「総合的に判断」という締めくくりにする。

すっきりしない内容かもしれませんね。(^-^;

とにかく、ご紹介させていただきました。

 

なお、このブログでは分かりやすいよう、平易な用語に変えています。

正確なニュアンスは法律などの原文を参考にしてください。