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さて、名義預金について。
名義預金とは、お亡くなりになった方の名義ではないものの、
実質的にお亡くなりになった方の相続財産とされる預金、のことです。
そして、相続財産として相続税の申告書に記載して、
相続税の対象としなければならない財産です。
今までも、このブログで書いてきました。
「具体的にどんなもの?」
という説明もこのブログで書いてきましたが、
今日は裁判所の考えをここに書いておこうかと思います。
東京地裁平成30年4月24日判決です。
財産の帰属の判断基準、という枠組みです。
1.名義
2.その財産の原資が誰のものだったか
3.管理・運用を誰がしていたか
4.その名義になった経緯
5.各事情を総合考慮する
1.名義
やはり判断の一歩目はここになります。
ただ、これが実態を表しているかどうか、という問題ですね。
2.その財産の原資が誰のものだったか
一番分かりやすい例が、専業主婦のその主婦名義の財産ですね。
財産の形成は夫の収入からだけで、原資は明らかです。
3.管理・運用が誰がしていたか
よくあるのが、子ども名義の口座を作って、
贈与名目でその口座に資金を移していました。
しかし、通帳の保管をしていたのが親で、ハンコも親のハンコだった、
というケースですね。
4.その名義になった経緯
税務署として一番問題にするのが、
「税逃れ」が目的だったんじゃないか、というところ。
そんなところも判断基準になるわけです。
以上の項目を見てお分かりのとおり、
明確な線引きというものはありません。
税務に関してはこういうことが多いです。
曖昧なものを無理に線引きせずに、
曖昧なままにしておいて「総合的に判断」という締めくくりにする。
すっきりしない内容かもしれませんね。(^-^;
とにかく、ご紹介させていただきました。
なお、このブログでは分かりやすいよう、平易な用語に変えています。
正確なニュアンスは法律などの原文を参考にしてください。