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死亡保険金には「非課税枠」があります。
500万円×法定相続人の数、で計算します。
法定相続人が3人の場合、1500万円までは相続税がかかりません。
遺族の生活保障を考慮した制度ですね。
一方、リビングニーズ特約をご存知でしょうか?
余命6ヶ月以内と診断された場合に受け取れる
死亡保険金の前払い的な保険金です。
これでもらった保険金はどうなるか?
答えは、
リビングニーズ特約でもらった保険金は、
死亡保険金の非課税制度が使えません。
例えば、法定相続人4人として、
死亡保険金の2000万円のところ、
リビングニーズ特約で1000万円もらい、
残り1000万円を通常の死亡保険金でもらったとします。
すると相続財産はどうなるかというと、
1.生命保険金:1000万円-非課税2000万円<0円→0円
2.現預金:1000万円(リビングニーズ特約でもらった分)
3.合計1+2=1000万円
となります。
では、リビングニーズ特約を使わなかったら?
生命保険金:2000万円ー非課税2000万円=0円
相続財産は0円で計算することになります。
これはリビングニーズ特約は損という意味で
とらえていただきたくないかな、と思います。
リビングニーズ特約で保険金をもらって、
生前に有効活用することは人生にとってとてもいいことだと思います。
ただ、使い残しがたくさんあるうちにお亡くなりになると、
「結果として」相続税が多くかかってしまう、ということです。
人はお亡くなりになるタイミングを選べません。
上記のケースとは逆に、リビングニーズ特約を使い切って、
お金が足りなくなることもあるでしょう。
相続税を中心に考えて下さい、ということではなく、
こんなこともありえますよ、という知識を持ったうえで、
リビングニーズ特約という制度を活用し、
充実した人生を過ごしていただければと思います。
ちょっとデリケートな問題ですので、
説明が足りなかったかもしれません。
どうかご容赦ください。