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相続時精算課税を選択すると撤回はできません。

相続時精算課税を選択すると撤回はできません。

大事なことなので、二度書きました。

 

そう、相続時精算課税を選択するときは

慎重な判断をしなければなりません。

将来起こるであろう相続のことを見据える必要があります。

 

そんなとき、

迷う必要もないケースがあります。

 

それは、

相続税がかからない方です。

(税務面での話)

 

将来、相続税がかからないのであれば、

暦年課税でも相続時精算課税でも結果は同じです。

だったら、生前のうちに親から子に財産を移転して、

子が自由に使えた方がいいですよね、となります。

 

したがって、

税務面だけを考えると、特に反対する要素がありません。

 

ただ、相続争いを考えると注意すべき点があります。

それは「特別受益」になるからです。

 

「特別受益」とは、生前に特別な利益をもらっていたら、

相続のときにはその分を差し引いて考えましょう、というものですね。

(分かりやすく言い換えたので、ニュアンスが違うかもしれません。ご了承ください。)

 

例えば兄弟間の争いで、

「兄貴は自宅用の土地を生前にもらったじゃないか!

弟の俺はその分多く現金をもらう権利があるはずだ!」

というようなことが起こる可能性があります。

 

まあ、それを言い出したら、

生前贈与は全て「特別受益」にあてはまることになります。

その点については十分ご注意ください。

 

相続時精算課税は制度としても難しいですが、

相続全般で考えても判断に迷いますね。

まずは制度を十分理解をしましょう。

その上で、本当に贈与するかどうか判断しましょう。