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相続時精算課税を選択すると撤回はできません。
相続時精算課税を選択すると撤回はできません。
大事なことなので、二度書きました。
そう、相続時精算課税を選択するときは
慎重な判断をしなければなりません。
将来起こるであろう相続のことを見据える必要があります。
そんなとき、
迷う必要もないケースがあります。
それは、
相続税がかからない方です。
(税務面での話)
将来、相続税がかからないのであれば、
暦年課税でも相続時精算課税でも結果は同じです。
だったら、生前のうちに親から子に財産を移転して、
子が自由に使えた方がいいですよね、となります。
したがって、
税務面だけを考えると、特に反対する要素がありません。
ただ、相続争いを考えると注意すべき点があります。
それは「特別受益」になるからです。
「特別受益」とは、生前に特別な利益をもらっていたら、
相続のときにはその分を差し引いて考えましょう、というものですね。
(分かりやすく言い換えたので、ニュアンスが違うかもしれません。ご了承ください。)
例えば兄弟間の争いで、
「兄貴は自宅用の土地を生前にもらったじゃないか!
弟の俺はその分多く現金をもらう権利があるはずだ!」
というようなことが起こる可能性があります。
まあ、それを言い出したら、
生前贈与は全て「特別受益」にあてはまることになります。
その点については十分ご注意ください。
相続時精算課税は制度としても難しいですが、
相続全般で考えても判断に迷いますね。
まずは制度を十分理解をしましょう。
その上で、本当に贈与するかどうか判断しましょう。