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在籍一人の会社ってありますよね。
元々は個人事業主で、その事業を法人化した会社です。
そんな会社では運用がゆるゆるなところが多いのではないでしょうか。
「一人だけの会社だし。」
「家族が手伝ってくれてるぐらいだし。」
「ほとんど個人事業主みたいなもん。」
そんな感覚の方が多いと思います。
しかし、税務的にはそうはいきません。
社長の給料(役員報酬)の決定には株主総会の決議が必要で、
その株主総会の議事録を作成しなければなりません。
税務署の税務調査で求められることがあります。
また、出張手当の支給をしたいのなら、
出張報告書といった記録を残す必要もあります。
あいまいな運用の場合、税務調査で否認されることもありえます。
会社と個人間のやりとりもそうですね。
個人の車を会社が使用している場合、
会社と個人で賃貸契約書を作成する必要もあります。
なぜ、そんな「堅苦しい」ことをする必要があるのか?
それは、一人会社の場合、
法人も個人も意思決定する人が同じなので、
「税逃れ」をすることが多いだろう、
と税務当局が考えるからです。
そのため、「税逃れ」ではありませんよ、
ということを証明するために、
「こんなにキッチリ運用していますよ。」
という記録を証拠して残す必要があるのです。
第三者どうしであれば、お互いの利害関係がるので、
「税逃れ」のためのイレギュラーな操作はほとんどありません。
しかし、一人会社だとイレギュラーなことをする人がやはりいます。
「そんなことはしていない」ことを証明するため、
より慎重に記録を残す必要があるんですね。
場合によっては、普通の会社以上に丁寧な処理が必要です。
一人会社では、手続き面で面倒に感じることが多いかもしれません。
しかし、税務当局から疑いの目をはらすためには、
どうしても必要な手続きとなっています。
「じゃあ、具体的にどうすればいいんですか?」と思ったら、
是非、税務の専門家までご相談ください。
税理士はあなたの会社のパートナーです。(^-^)