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土地・建物を売ったときや、ただであげたとき、

そんなときは税金がかかる、ということはご承知かと思います。

 

では、それぞれどんな税金がかかるのか整理しましょう。

 

まずは用語の説明から。

土地や建物を売ったとき、これを税務の専門用語では「譲渡」といいます。

これに対して、土地や建物をただであげたとき、これは「贈与」といいます。

 

有償(ただじゃない)か無償(ただ)かによって、専門用語が変わってきます。

そして、かかる税金の種類も変わってきます。

 

最初に「譲渡」について。

 

「譲渡」にかかる税金は、「所得税の譲渡所得」です。

所得税には、サラリーマンの給料にかかる給与所得や、

自営業者にかかる事業所得などありますが、

土地や建物を売って儲けが出たときは「譲渡所得」になります。

「譲渡所得」に対して税金がかかります。

 

必要な手続としては「所得税の確定申告」になります。

申告期間は、売った年の翌年の2月16日から3月15日です。

事業所得など他の所得と合算で税額計算をして、

1通の確定申告書として提出することになります。

 

次に「贈与」について。

 

「贈与」にかかる税金は、「贈与税」です。

 

税額計算に際して、土地や建物の金額を計算する必要がありますが、

建物はその年の固定資産税評価額を基礎として計算されます。

 

土地は、路線価方式または倍率評価方式という計算方法で計算をします。

それらの方式の計算の基礎となるのが「路線価」や「倍率」ですが、

毎年7月1日に国税庁から発表されるその年の「路線価」などを使用します。

 

そして、必要な手続きとしては「贈与税の確定申告」になります。

申告期間はもらった年の翌年2月1日から3月15日までです。

「贈与」の場合は、あげた人ではなく、もらった人に税金がかかります。

そのため、申告をするのは、もらった人になります。

税金がかかる対象の人が、「譲渡」と「贈与」では違ってきます。

ご注意ください。

 

毎年、年末が近づいてくると、

土地や建物を「譲渡」した人や、「贈与」でもらった人に対して、

「税金の申告が必要なのではありませんか?」

といった内容の郵便が税務署から届きます。

 

「譲渡」や「贈与」の際、所有者が変わりましたよ、

という手続き(所有権移転登記)を法務局でするケースがほとんどであり、

税務署にはこの情報が流れてくるようになっていて、

郵送で連絡することで、申告漏れにならないように注意喚起をしているわけです。

 

一般の方にとって、土地や建物といった不動産の取引は

大きな金額になるものであり、一生のうちにそう何度もあることではありません。

かかってくる税額も大きな税額になることが多く、

税額計算でも特例計算の種類が多くあります。

間違った申告や計算をしてしまいそう、と不安な方は、専門家までご相談ください。