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相続後に振り込まれる保険金についてです。

 

相続のときの死亡保険金の取扱いについては、

みなさんいろいろご存知かと思います。

 

例えば、非課税制度があり、

「500万円×法定相続人の数」までの金額であれば、

非課税という取扱いとなり、相続税がかかりません。

また、民法上は相続人固有の財産とされるため、

遺産分割の対象とはなりません。

(金額が大きすぎる場合は例外があります。)

 

Q では、相続で振り込まれた保険金についてですが、

入金額が非課税の範囲であれば、

相続税の申告では税金がかからないのか?

 

A 全額が非課税とは限らないんです。

 

というのも、振込まれる保険金は、

全額「死亡保険金」とは限らないからです。

場合にもよりますが、

「入院給付金」と同時に振り込まれているケースがあります。

 

「死亡保険金」と「入院給付金」とは別物なんですね。

 

「死亡保険金」は、「死亡」を原因とした保険金です。

「入院給付金」は、「入院」を原因とした保険金です。

「入院」とは生前に発生したことですよね。

「死亡」という原因が発生する前に起きたことです。

 

なので、「入院給付金」は、相続税では非課税とはならないのです。

と同時に、民法上の財産であり、遺産分割の対象になるものです。

同時に振り込まれていたとしても、取扱いが異なるのです。

「入院給付金」は、本来の相続財産になります。

 

なので、

相続では、保険金の内容が分かる資料の確認をしなければなりません。

内訳を見て、しっかり区別しないといけません。

とても大事なことです。

 

依頼者であるお客様からすると、

「ちょっと面倒だな」と思うようなことかもしれません。

しかし、そこは大事なことであるという説明をした上で、

ちゃんと確認させてもらう必要があります。