野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

相続の手続にはいろいろあります。

 

その中でも「相続登記」を真っ先に思いつく人は

司法書士さんや行政書士さんに相談に行きます。

 

しかし、その「相続登記」をする前に、

つまり、どの財産を誰が相続するかを決める前に、

相続税がかかる人はまず相続税申告を優先する必要があります。

 

それはなぜか?

 

それは、どの財産を誰が相続するかによって、

相続税の額が全然違ってくることがあるからです。

 

要因1

配偶者の税額軽減の問題

配偶者が相続する財産は、

法定相続割合までであれば相続税がかかりません。

何も考えずに長男がすべて相続することは

ちょっと待ってもらった方がいいことがあります。

 

要因2

小規模宅地の特例の問題

ずっと住み続ける土地やずっと事業を続ける土地は、

評価額を少なくできる規定があります。

住み続ける親がいるのに、そこに住んでいない子どもが相続すると、

評価額を少なくできず、後で「え!知らなかった!」となる可能性があります。

 

要因3

一次相続・二次相続の問題

夫婦の場合、夫が亡くなった後は、平均寿命どおりなら妻が次に亡くなります。

その場合、夫の相続を一次相続、妻の相続を二次相続といいます。

一次相続ですべてを妻が相続してしまうと、

二次相続の税額が大変多くなってしまうことがあります。

一次相続のときに、二次相続と併せて税額負担を考える必要があります。

 

このようなことがあるため、

経験豊富な司法書士さんや行政書士さんは、

「相続税がかかる」という相談者が来られた場合、

「まずは税理士と相続税の相談をしてください」となります。

 

遺産分割の仕方によって、

税額の多い少ないに大きく影響が出る可能性があるからなんですね。

 

どうかご留意ください。