野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
昨日は、税理士会の研修でした。
途中で迷惑営業電話もあったりしましたが・・・(^-^;
有意義な時間となりました。
いろいろ勉強になりましたが、
一つだけブログに書こうかと思います。
それは、111万円を贈与して1000円だけ贈与税を納付する、
という生前贈与スキームです。
意味合いとしては、「ちゃんと贈与がありましたよ」の証拠、
ということで紹介されていることが多いかと思います。
「じゃあ、贈与税の申告をすれば大丈夫」かというと、
そうとは限りませんよ、というお話でした。
なぜか?
ブログであっても責任問題が出てくるので、
詳細は省略して、大雑把にぼかした形の話をしますね。
「贈与税の申告がなかったらからといって、
民法上の贈与が成立しない、ということはできない」
という判決があるのです。
これって言い方を変えると、
「贈与税の申告があるからといって、
民法上の贈与が成立した、とはいえない。」
ということですね。
つまり、
「民法上の贈与成立」=「贈与税の申告」の意思表示、
とはならないんです。
民法上の贈与がちゃんとあったとしても、
贈与税の申告を忘れていた、とか、
贈与税の申告の義務があるなんて知らなかった、とか、
だから贈与税の申告がされていなかっただけなんだ、
そんなことも当然ありえますよ、ということですよね。
「民法上の贈与が成立したかどうかと、
贈与税の申告があったかどうかは無関係」、
という前提で、今では裁判所が判断をしているとのこと。
お金の動きがあったときに
「生前贈与なのか?」「名義預金なのか?」
ということは大きな問題になります。
「生前贈与」であればさかのぼる期間は限定されますし、
贈与税には時効があります。
「名義預金」であれば永遠にさかのぼりますし、
時効もありません。
「民法上の贈与が成立しているかどうか」は大問題です。
じゃあ、もし納税者側と国税局側がもめたとき、
贈与があったかどうかの立証責任はどうなんだ?
そんな話が研修でありました。
大変勉強になりました。(^-^)