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昨日は、税理士会の研修でした。

途中で迷惑営業電話もあったりしましたが・・・(^-^;

有意義な時間となりました。

 

いろいろ勉強になりましたが、

一つだけブログに書こうかと思います。

 

それは、111万円を贈与して1000円だけ贈与税を納付する、

という生前贈与スキームです。

意味合いとしては、「ちゃんと贈与がありましたよ」の証拠、

ということで紹介されていることが多いかと思います。

 

「じゃあ、贈与税の申告をすれば大丈夫」かというと、

そうとは限りませんよ、というお話でした。

 

なぜか?

 

ブログであっても責任問題が出てくるので、

詳細は省略して、大雑把にぼかした形の話をしますね。

 

「贈与税の申告がなかったらからといって、

民法上の贈与が成立しない、ということはできない」

という判決があるのです。

 

これって言い方を変えると、

「贈与税の申告があるからといって、

民法上の贈与が成立した、とはいえない。」

ということですね。

 

つまり、

「民法上の贈与成立」=「贈与税の申告」の意思表示、

とはならないんです。

 

民法上の贈与がちゃんとあったとしても、

贈与税の申告を忘れていた、とか、

贈与税の申告の義務があるなんて知らなかった、とか、

だから贈与税の申告がされていなかっただけなんだ、

そんなことも当然ありえますよ、ということですよね。

 

「民法上の贈与が成立したかどうかと、

贈与税の申告があったかどうかは無関係」、

という前提で、今では裁判所が判断をしているとのこと。

 

お金の動きがあったときに

「生前贈与なのか?」「名義預金なのか?」

ということは大きな問題になります。

 

「生前贈与」であればさかのぼる期間は限定されますし、

贈与税には時効があります。

「名義預金」であれば永遠にさかのぼりますし、

時効もありません。

「民法上の贈与が成立しているかどうか」は大問題です。

 

じゃあ、もし納税者側と国税局側がもめたとき、

贈与があったかどうかの立証責任はどうなんだ?

そんな話が研修でありました。

 

大変勉強になりました。(^-^)