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「法定相続情報一覧図」をご存知でしょうか?

これがあると便利です。

 

これは法定相続情報証明制度という制度が、

平成29年に創設されたとき定められてたもので、

法務局が発行し、相続関係を証明する書類です。

 

通常、銀行などで相続の手続をするとき、

申請者などが相続人であることを確認するため、

お亡くなりになった方の生まれてから死ぬまでの

戸籍一式を銀行に提出し、確認してもらっていました。

 

この戸籍一式ですが、

当然1枚や2枚で収まるわけもなく、

数十枚に及ぶ紙を「束」のまま持ち込んで、

銀行員はそれを一枚一枚確認・コピーしていました。

 

そして、

その数十枚の「束」を一枚の証明書に落とし込んだものが

「法定相続情報一覧図」になります。

 

通常、司法書士さんや行政書士さんが、

そのもととなる資料を作成して、

法務局に申請することで、この書類が発行されます。

 

メリットとしては、

1.「束」を持ち運ぶ必要がない。

2.パッと見で分かりやすい

 

相続税の申告書も、

以前は戸籍のコピーの束を税務署に提出していましたが、

今では「法定相続情報一覧図」1枚でOKです。

 

昔の戸籍は手書きだったので、読み解くだけで一苦労でした。

銀行員さんも一苦労だったと思います。

「法定相続情報一覧図」なら、よほどのことがない限り、

問題なく、手続き時間も短縮されているでしょう。

 

相続の手続は、一生のうちに何度もあることではありません。

こんな制度があるんだ、と知っていただければ幸いです。