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お亡くなりになると、その人の口座が凍結されて、

預金の出し入れができなくなります。

なので、葬式費用は確保しておきたい、という気持ちから、

お亡くなりになりそうだとなったら、

預金を慌てて引き出しておくことはよくあることです。

 

では、それが間に合わなかったら?

 

遺産分割前の預金払い戻し、という制度があります。

「預金残高×1/3×引き出す人の法定相続割合」

で計算される金額までであれば、

一つの金融機関につき、150万円を限度に引き出すことができます。

 

これは令和元年(2019年)の民法改正で導入されました。

 

一つの金融機関につき、150万円です。

 

家族葬の葬式費用であれば、150万円で足りますね。

不特定の参列者がいるような葬式の場合は、

葬式費用は150万円を超えることが多いと思います。

 

当面の生活費や葬式費用に充てるため、

というのがこの制度の導入の背景のようですが、

金融機関が1ヶ所しかないときは150万円なので、

ちょっと不足するんじゃないかという微妙な金額ですね。

 

ちなみに払い戻した金額は遺産分割上は、

一部分割されたのと同様の扱いになります。

 

死は突然やってくることがあります。

長い闘病の末、とは限りません。

「そろそろ」が通用しない死もあります。

 

考えたくはないことですが、

知っておいても損はない制度なのかなと思います。