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今回はズバリ、「個人事業主が自分への給料として預金から引き出したときの仕訳」です。
ちなみに不正解は「給与手当」という勘定科目を使うことです。
結論、正解は「事業主貸」という勘定科目を使ってください。
仕訳は以下のとおり。
(事業主貸)250,000 (預金)250,000 生活費として
摘要は「給料」じゃなくて「生活費として」なんです。
そうなる理由の説明です。
個人事業主の場合、自分への給料は経費にはなりません。
収入から経費を差し引いたものはすべて、個人事業主の所得になります。
残ったものから給料をもらうのではなく、残ったものはすべて「所得」なんです。
言い換えるならば、残ったものはすべて「給料」です。
そこからプライベートのために引き出したお金は、「給料」という経費ではなく、
「給料」の中からプライベートに使用するために引き出したお金に過ぎないのです。
分かっていただけましたでしょうか?(^-^;
極端な言い方をすれば、
収入から経費を差し引いて残ったものが、あなたの「給料」、ということです。
ちなみに、会社を作れば話は違ってきます。
会社は個人とは法律的に別人格なので、社長への給料は経費になります。
会社と個人事業主は法律的な考え方が全然違うんですね。
混同しないようにしなくてはいけません。
ご理解いただけましたでしょうか?
以上です。