野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
確定申告期間、やはりインボイスの話題は避けて通れません。
というか、必須の話題です。
ところで、「BtoB」「BtoC」という言葉はご存知でしょうか?
「BtoB」は事業者と事業者の取引のことです。
例えば税理士は中小企業や個人事業者の税務代理などが仕事ですよね。
これは「BtoB」です。
その他にも一人親方さんなんかも元請けから仕事をもらっているので、
これも事業者間取引「BtoB」です。
それに対して「BtoC」は事業者と消費者との取引です。
学習塾や床屋さんなんかそうですね。
相手は事業者ではなく、一般消費者です。
税理士の場合も、相続税業務は「BtoC」だったりします。
何が言いたいかというと、
インボイスの影響を受けるのは「BtoB」の取引だ、
ということです。
インボイスの一番の論点は、
支払をした相手方がインボイス登録事業者じゃなかったら、
「支払をした業者」が消費税の負担が多くなる、ということです。
「支払をした人」が「業者」でなくて「消費者」なら、
支払をする人は「インボイス登録事業者」じゃなくても問題がないんですね。
難しいですか?(^-^;
ブログじゃ、この説明は難しいかもしれません。
そもそも、消費税の仕組みを知らないと、
インボイスの話はまったくチンプンカンプンになります。
インボイス制度を知るときは、消費税の根本的な仕組みと知る必要があります。
今日の話が分からなかった、という人は、
消費税の仕組みから勉強しないと、
インボイス制度の理解はできないかもしれません。
消費税、ややこしいです。