野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
令和5年の確定申告から、インボイス制度の影響で、
消費税の申告・納付をし始めた方は多いと思います。
その中でも2割特例の制度の適用を受けた方は多いと思います。
ちなみに2割特例とは、
売上の消費税(つまり売上と一緒に預かった消費税)の、
2割を国に納めるだけでいいですよ、という制度です。
この制度の要件とは、
1.インボイス登録しなかったら消費税の申告義務がなかった人が、
2.インボイス登録をしたがために消費税の申告をしないといけなくなった。
という人が対象になります。
インボイス登録しなかったら消費税の申告義務がなかった人とは、
2年前の課税売上(消費税のかかる売上)が1000万円以下の人です。
そこで、要注意事項です!
1つ目!
令和4年の課税売上高が1000万円を超えていたら、令和6年は2割特例は使えません!
令和5年の課税売上高が1000万円を超えていたら、令和7年は2割特例は使えません!
令和5年が2割特例できたからといって、来年も使えるとは限りません。
2年前がどうだったかを常に確認するようにしましょう。
もし、令和5年が1000万円を超えていたら、
令和7年からは従来の消費税の制度が適用になります。
そのため、令和6年中に令和7年の消費税の計算方法を選択する必要があります。
(本則課税か簡易課税か)
要注意です。
2つ目!
この2割特例は猶予措置なので、令和8年で終わりです。
課税売上高がずっと1000万円以下だったとしても、
令和7年中には、従来の消費税の制度になる準備として、
消費税の計算方法の選択が必要です。
要注意です。
インボイス制度は今のところ猶予期間中なので、
暫定的な制度がいろいろあります。
すなわち期限が来たら、普通に消費税がかかるようになります。
今の税額を当たり前だと思わないようにしましょう。
令和9年からはどれぐらいかかるか?を想定することで、
今のうちに資金繰りを考えるのもいいかもしれません。
インボイス制度、めんどくさいですね。
でも決まったものは仕方ないのでやるしかありません。
将来的にどうなってほしいかは、
国民一人ひとりが選挙で意思表示をしましょう。
残念ながら税理士や税務署に文句を言っても変わりません。
選挙に行きましょう。(^-^)