野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

電子帳簿保存法の電子保存の件、税制改正大綱にも取り込まれ、

「実質的に」2年間の延期になりましたね。

 

会計ソフト業界や各種方面から財務省に苦情が殺到した結果のようです。(^-^;

 

税制改正大綱には

「やむを得ない事情があると認め、」

「書面の提示または提出に応じることができるようにしている場合」

はちゃんと保存してあることにする、という書き方になっています。

 

どの程度が「やむを得ない事情」なのか?という疑問点も残りますが、

実務の運用ではほとんど認められるのではないかという噂です。

 

税制改正大綱には「検討事項」というものも書かれていまして、

そこにも電子化について書いてあるんですが、こんなくだりがあります。

「納税者側での対応可能性や事務負担、必要なコストの低減状況も考慮しつつ、」

 

まさに、電子保存が2年延期になった理由そのものですね。(^-^;

ちゃんと国に国民の声が届いているようです。

事務負担やコストを考えたら、対応可能性はなかったですもんね。(^-^;

 

2年延期ですが、2年後はどうなっているのでしょうか。

もし今と状況が変わらなければ、対応可能性は低いと言わざるをえませんよね。

そのころには、技術の改善はどこまで進んでいるのでしょうか。