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家族信託で一番典型的な利用方法といえば、

やはり「認知症対策」ではないでしょうか。

 

財産の所有者が認知症になった場合、

意思判断能力がなくなったということで、

その財産はほぼ何も動かせなくなってしまいます。

有効活用ができなくなってしまうんですね。

でも、家族信託にしておけば、

家族の誰かが本人に代わって、

その財産の運用ができるようになるわけです。

 

例をあげましょう。

 

高齢のAさんがいます。

大通り沿いのいい土地を持っています。

でも、最近、認知症になるかも?という心配を始めました。

 

そこで、家族信託を利用します。

委託者(財産を委託をする人)はAさんになります。

受託者(委託を受託する人)は息子のBさん。

そして受益者(委託された財産からの利益を受ける人)はAさんとします。

信託する財産は大通り沿いのいい土地です。

 

すると、所有者はAさん、利益をもらう人もAさんですが、

運用や管理をするのはBさんになります。

 

こうすることによって、

Aさんが認知症になった後でも、

その土地を他に人に貸すという契約を「Bさんが」することができます。

Aさんに意思能力がなくても、Bさんが代わりにできるのです。

そして、確定申告はAさんの名前で行うことになります。

委託者・受益者がAさんの場合、

実質的な所有者はAさんとなるので、確定申告もAさんになります。

 

いい方法ですよね。

 

実際には、ちょっと要注意な点もあります。

家族信託の契約の手続き、財産の名義変更、認知症になった人の申告の問題などです。

そういった種々の問題をクリアできれば、

使い勝手のいい制度として利用できます。

 

ちなみに、以前あった家族信託の話は「財産の名義変更」でひっかかって、

現実化することはできませんでした。

実際に、始めるときには司法書士さんなど、

税理士以外の専門家との連携が必要です。

簡単にサクサク進められる制度ではないので、

十分に検討して、早めに、時間の余裕を持って導入を目指しましょう。