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こんな質問をたまに受けます。
子供が4月から社会人になったんだけど、
扶養控除は月割りになるの?
その人の頭の中では、
1~3月は扶養だけど、
4~12月は扶養じゃない、
という論理なのでしょう。
所得税法ではこう決まっています。
「12月31日の現況」
子供がサラリーマンなら、年末時点のその年の収入合計で、
扶養に該当するかどうかを判定することになります。
12月31日時点で判定するので、
「月割り」という概念は発生しません。
12月31日時点で、「該当するか」「該当しないか」、ニ者択一です。
例外があります。
年の途中で亡くなった方は、亡くなった日の現況です。
10月3日で亡くなった方は、
1月1日から10月3日の収入で判定します。
なので、令和4年10月3日に扶養の父親が亡くなって、
扶養に該当するときは、
令和4年分の年末調整や確定申告で父親を扶養にしてOKです。
最後に、
これはあくまで税金関係のお話です。
健康保険や厚生年金などの社会保険は別の法律ですので、
社会保険の専門家や会社の人事部などにお問い合わせください。(^-^)
以上でございます。
今週も一週間がんばりましょう。