野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
医療費控除について。
この制度は皆さんご存知のとおりかと思います。
10万円以上の医療費を使ったら、
確定申告をすれば税金が戻る制度です。
ちょっと見落としがちな点を2件、書きたいと思います。
1.足切り額は10万円とは限らない。
「10万円以上」というふうによく言われていますが、
実は10万円以下でも医療費控除を受けられることがあります。
この足切り額は実は、
「総所得金額等×5%」という計算式で計算されて、
上限が10万円となっているのです。
したがって、総所得金額等が200万円未満の方は、
医療費が10万円以下でも医療費控除を受けれます。
じゃあ、「総所得金額等」とはどんな金額か?
これはちょっとややこしいので省略させてください。(^-^;
詳しくは専門家へお問い合わせください。
2.収入の多い家族一人に集中させると有利
前記の足切り額ですが、これは申告する人単位で計算されます。
言い換えると、二人に分けると二人分の足切り額が引かれます。
一人だと一人分の足切り額です。
具体的に説明にすると、
家族で100万円の医療費があったとしますね。
すると、二人に分けて申告すると、
足切り額が10万円×二人=20万円、
差し引きすると、控除される金額は80万円です。
しかし、一人に寄せれば足切り額は10万円で済みます。
差し引き後、控除される金額は90万円になります。
一人に寄せることで、10万円控除額が増えるんですね。。
では、一人に寄せるとして、誰に寄せればいいのか?
それは、適用される税率が高い人、
つまり収入の多い人に寄せた方がいいです。
税率30%の人に寄せれば、90万円×30%=27万円
税率20%の人に寄せると、90万円×20%=18万円
返ってくる税額がこんなに変わってきます。
注意点ですが、法律上、
医療費を負担した人がこの制度を受けられることとなっています。
家族のAさんが負担したものを、
申告のときだけBさんに寄せるということは、
厳密にはできないことになります。
なので、普段から医療費の支出をどこからするか?
ということを意識しておく必要があります。
どうか、ご注意を。