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能登半島地震でよく耳にするようになった税務用語に

「雑損控除」という規定があります。

地震の被害の程度によって、

税金の負担が軽減される制度です。

 

このように「雑損控除」とは、

突発的な出来事によって、通常ではない状態になり、

税金の軽減が必要となった人が、受けられる制度です。

 

その「雑損控除」を受けられるケースですが、

地震のような「災害」だけではありません。

 

「盗難」「横領」でもこの規定の適用を受けられます。

ちなみに「詐欺」は対象外です。

 

私ごとですが、正直に申し上げると、

私は「雑損控除」の申告をしたことがありません。(^-^;

経験不足です。(^-^;

 

石川県に住んでいると、

能登半島地震で「雑損控除」の適用を受けられる人は

まわりには多くいるんですが、

なぜか私のお客様にはいないのです。

 

その大きな理由として考えられるのが、

「雑損控除」の適用を受けられる人は、

本人か生計を一にする親族で被害を受けた人であるということ。

 

私の身の回りにも「能登の親が被害を受けた」という人が多いですんが、

生計が一がどうか確認すると、親とはそれぞれ独立した生計で、

「雑損控除」の対象とならないというケースばかりでした。

 

ちょっととりとめのない感じになりましたが、

本人か生計を一にする親族で、

「災害」「盗難」「横領」の被害にあった場合には、

「雑損控除」を受けられる可能性が高いです。

 

年末調整ではこの規定の適用は受けられません。

確定申告が必要です。

ぜひご検討ください。