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能登半島地震でよく耳にするようになった税務用語に
「雑損控除」という規定があります。
地震の被害の程度によって、
税金の負担が軽減される制度です。
このように「雑損控除」とは、
突発的な出来事によって、通常ではない状態になり、
税金の軽減が必要となった人が、受けられる制度です。
その「雑損控除」を受けられるケースですが、
地震のような「災害」だけではありません。
「盗難」「横領」でもこの規定の適用を受けられます。
ちなみに「詐欺」は対象外です。
私ごとですが、正直に申し上げると、
私は「雑損控除」の申告をしたことがありません。(^-^;
経験不足です。(^-^;
石川県に住んでいると、
能登半島地震で「雑損控除」の適用を受けられる人は
まわりには多くいるんですが、
なぜか私のお客様にはいないのです。
その大きな理由として考えられるのが、
「雑損控除」の適用を受けられる人は、
本人か生計を一にする親族で被害を受けた人であるということ。
私の身の回りにも「能登の親が被害を受けた」という人が多いですんが、
生計が一がどうか確認すると、親とはそれぞれ独立した生計で、
「雑損控除」の対象とならないというケースばかりでした。
ちょっととりとめのない感じになりましたが、
本人か生計を一にする親族で、
「災害」「盗難」「横領」の被害にあった場合には、
「雑損控除」を受けられる可能性が高いです。
年末調整ではこの規定の適用は受けられません。
確定申告が必要です。
ぜひご検討ください。