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支出したものが必要経費となるかどうか?

 

「オレが経費だとう思うから経費だ!」

という考え方は実は通用しません。

 

裁判や税務行政では、以下の基準で判断がされます。

「単に業務を行う者の主観的な動機・判断によるのではなく、

当該業務の内容や、支出の趣旨・目的等の諸般の事情を総合的に考慮し、

社会通念に照らして客観的に行われなければならない。」

 

どうでしょう?

 

友達であり、お客様でもある人と、

飲みに行った、

温泉旅行に行った、

海外旅行に行った、

交際費に該当するでしょうか?

さあどう思いますか?

 

同族会社で役員である奥さんと、

ランチで打合せした、

温泉で一泊して打合せした、

ディズニーランドで打合せした、

会議費に該当するでしょうか?

さあどう思いますか?

 

どこからが経費で、どこからが経費じゃないか?

明確な線引きの基準はありません。

 

そして、最終的に決定する権限があるのは、

この日本国においては「最高裁判所」だけです。

 

ただそこまで行くには、

税務署、国税不服審判所、地方裁判所、高等裁判所、

といったルートを経由する必要があります。

時間もお金も精神的負担もかかります。

 

それらの負担を乗り越えたものだけが、

必要経費になるかどうかの最終決定を受けることができます。

 

大抵の人は税務署の段階である程度の決着をみることになります。

「見解の相違はあったが、当局の指導に従った」というやつですね。

 

申し上げておきます。

税務署は簡単に折れるところではありません。

裁判所は冷酷に法律で判断します。情で判断する場所ではありません。

最後まで争う覚悟があるか?

という前提で経費計上を考えてみましょう。

 

「主観的ではなく、客観的な判断」です。

今まで必要経費に入れてきた経費を思い出してみてください。

けっこう厳しいと感じる人も多いのではないでしょうか。(^-^;