野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
支出したものが必要経費となるかどうか?
「オレが経費だとう思うから経費だ!」
という考え方は実は通用しません。
裁判や税務行政では、以下の基準で判断がされます。
「単に業務を行う者の主観的な動機・判断によるのではなく、
当該業務の内容や、支出の趣旨・目的等の諸般の事情を総合的に考慮し、
社会通念に照らして客観的に行われなければならない。」
どうでしょう?
友達であり、お客様でもある人と、
飲みに行った、
温泉旅行に行った、
海外旅行に行った、
交際費に該当するでしょうか?
さあどう思いますか?
同族会社で役員である奥さんと、
ランチで打合せした、
温泉で一泊して打合せした、
ディズニーランドで打合せした、
会議費に該当するでしょうか?
さあどう思いますか?
どこからが経費で、どこからが経費じゃないか?
明確な線引きの基準はありません。
そして、最終的に決定する権限があるのは、
この日本国においては「最高裁判所」だけです。
ただそこまで行くには、
税務署、国税不服審判所、地方裁判所、高等裁判所、
といったルートを経由する必要があります。
時間もお金も精神的負担もかかります。
それらの負担を乗り越えたものだけが、
必要経費になるかどうかの最終決定を受けることができます。
大抵の人は税務署の段階である程度の決着をみることになります。
「見解の相違はあったが、当局の指導に従った」というやつですね。
申し上げておきます。
税務署は簡単に折れるところではありません。
裁判所は冷酷に法律で判断します。情で判断する場所ではありません。
最後まで争う覚悟があるか?
という前提で経費計上を考えてみましょう。
「主観的ではなく、客観的な判断」です。
今まで必要経費に入れてきた経費を思い出してみてください。
けっこう厳しいと感じる人も多いのではないでしょうか。(^-^;