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ご存知のとおり、
個人の所得には所得税がかかります。
法人の所得には法人税がかかります。
「基本的に一緒だから特に問題ないんじゃない?」
と思われるかもしれませんが、
ところがどっこいそうはいきません。
法律がそもそも違うので、
取扱いが全然変わってくることがあります。
例えば「定額譲渡」なんかがそうです。
普通に売買したら1000万円になるものが、
300万円で売買されたときの扱いです。
個人から個人へ
個人から法人へ
法人から個人へ
法人から法人へ
この4パターンが考えられるわけですが、
全部、課税関係が変ってくるんですね。
どう変わってくるかは省略します。
他の税理士さんのページを参照してくださいませ。
土地の賃貸もそうです。
土地の所有者が個人で、建物も個人
土地の所有者が個人で、建物は法人
土地の所有者が法人で、建物は個人
土地の所有者が法人で、建物は法人
この4パターンが考えられるわけです。
土地の上に建物を建てると、
通常、借地権が発生する、と考えるわけですが、
それぞれ扱いが違ってきたりします。
それもこれも、個人と法人は違うからです。
なので、会社(法人)で商売をしている人は、
個人(社長やその親族)と取引したカタチをとるときは
細心の注意を払わなければなりません。
「どうせ個人も法人も一体なんだから適当にしとけ」
なんてことをすると、両方に税金がかかるケースもあります。
法人で商売をするときは、税理士を雇うこと、
個人と法人間でお金のやり取りをするときは
税理士にまず相談すること、
これは重要なことだと税理士としては思います。