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ご存知のとおり、

個人の所得には所得税がかかります。

法人の所得には法人税がかかります。

 

「基本的に一緒だから特に問題ないんじゃない?」

と思われるかもしれませんが、

ところがどっこいそうはいきません。

 

法律がそもそも違うので、

取扱いが全然変わってくることがあります。

 

例えば「定額譲渡」なんかがそうです。

普通に売買したら1000万円になるものが、

300万円で売買されたときの扱いです。

個人から個人へ

個人から法人へ

法人から個人へ

法人から法人へ

この4パターンが考えられるわけですが、

全部、課税関係が変ってくるんですね。

どう変わってくるかは省略します。

他の税理士さんのページを参照してくださいませ。

 

土地の賃貸もそうです。

土地の所有者が個人で、建物も個人

土地の所有者が個人で、建物は法人

土地の所有者が法人で、建物は個人

土地の所有者が法人で、建物は法人

この4パターンが考えられるわけです。

土地の上に建物を建てると、

通常、借地権が発生する、と考えるわけですが、

それぞれ扱いが違ってきたりします。

 

それもこれも、個人と法人は違うからです。

 

なので、会社(法人)で商売をしている人は、

個人(社長やその親族)と取引したカタチをとるときは

細心の注意を払わなければなりません。

 

「どうせ個人も法人も一体なんだから適当にしとけ」

なんてことをすると、両方に税金がかかるケースもあります。

 

法人で商売をするときは、税理士を雇うこと、

個人と法人間でお金のやり取りをするときは

税理士にまず相談すること、

これは重要なことだと税理士としては思います。