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まず、土地の相続税評価額について説明しましょう。

いわゆる「町(街?)」のほうでは主に路線価で計算します。

例年、7月1日に国税庁から発表されます。

これで計算した金額が相続税評価額で、

この金額をもとに相続税や贈与税を計算することになります。

 

固定資産税評価額とは?いうと、

こちらは固定資産税の計算に使われます。

各市町村から春ごろに各納税者に通知がいきますね。

 

一般的に、相続税評価額は時価の80%ぐらい、

固定資産税評価額は時価の70%ぐらい、

と言われています。

 

相続税評価額の計算は、路線価を基にして、

奥行き価格補正や不整形地補正を反映させるなどの計算方法で、

一般の方にはなかなか難しい計算になります。

そのため、税理士でなければその計算が難しい、

という側面があります。

 

これに対して、

固定資産税評価額はもうそのもの金額がズバリ出ます。

固定資産税通知書にズバリ書いてあります。

金額の把握、という意味では固定資産税評価額のほうが

簡単に把握することができるわけです。

 

で、何が言いたいかというと、

遺産分割のときの土地の金額をどう決めるか、ということ。

 

原則は「時価」です。

でも「時価」なんて、そのときの状況で変わりえますし、

個別の時価はいくらかというのは非常に難しい問題です。

 

そんなとき、土地の金額は、

相続人どうしで同意した金額でOKになります。

 

相続税評価額でもいいし、固定資産税評価額でもいいし、

同意した金額であればその金額でOKです。

 

では、相続税評価額を使うのが一番いいのか?

相続税がかかる家であれば、

すべての土地の評価額について税理士が計算済みですね。

その金額を使うことは十分ありでしょう。

 

では、相続税がかからないぐらいの家だと?

わざわざ税理士に計算してもらうのも面倒ですよね。

となると、固定資産税評価額で、とするのがお手軽です。

 

相続税評価額で遺産分割を経験した方からすると、

「固定資産税評価額を分割の判断材料にしていいの?」

となるかもしれません。

 

でも、使う場面が違うと、使う評価額も変わることがあります。

頭の柔軟な切り替えが必要かもしれません。