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さあ、ややこしい年末調整が始まります。
改正のあった主なポイントは、以下の4つ。
1.給与所得控除(給与の概算経費と言われるもの)
2.基礎控除(憲法の生存権での最低保障と言われるもの)
3.配偶者控除・配偶者特別控除(配偶者の扶養の所得の壁)
4.扶養控除・特定親族控除(大学生世代の扶養の所得の壁)
改正前は1と3が階段状で所得によって金額が変り、2と4は定額でした。
改正後は全部、階段状で所得により金額が変わります。
なので、税理士でも、この場合ならいくらかとか、
頭の中に全て入っているわけではありません。(^-^;
記憶できる限界を超えております。(^-^;
覚えきれません。
ちなみに、世の中のニュースでは、
1の給与所得控除が65万円+2の基礎控除が95万円で合計160万円
なので160万円を超えたら所得税がかかる、などと言っております。
しかし、年収が200万円を超えると、2の基礎控除は88万円に減ります。
475万円を超えると、68万円。
665万円を超えると、63万円。
850万円を超えると、58万円。
さらにまだありますが省略。
そして、年収200万円以下で控除合計が160万円
になる人の割合は5%だけ、と言われております。
しかし、メディアはどう言っているかというと、
たった5%の人が該当する160万円をもって、
「103万円の壁は160万円の壁になった!」
という言い方をしているメディアが多くあります。
これは要注意だと個人的には思っています。
一番いいところだけをつまんで、そこだけを取り上げる、
一部の人にとって都合のいい言い方なのかあと思います。
しかし、それもこれも、高市総理の積極財政で変わるのでしょう。
変えてほしいものです。
とにかくこの複雑でややこしい計算は何とかしてほしいものです。
税理士としてもお客様に説明しにくくてしゃあない、という感想です。
税制改正に期待します。
そんなややこしい税制で令和7年の年末調整をやらざるをえません。
私たち税理士はほとんどの人が専用ソフトを持っているので、
計算間違いをすることはないでしょうが、一般の方は大変ですね。
でも、少なくとも今年はこれでいくことは決まっています。
諦めて、計算間違いのないよう、根気よく丁寧に、頑張りましょう。
蛇足:
配偶者や大学生の子どもの令和7年中の収入所得の見積額を
書く必要がありますが、今の段階でどう見積もればいいんだ!
という声が日本中から聞こえてきそうです。
ホントにもう。


