野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

さあ、ややこしい年末調整が始まります。

改正のあった主なポイントは、以下の4つ。

1.給与所得控除(給与の概算経費と言われるもの)

2.基礎控除(憲法の生存権での最低保障と言われるもの)

3.配偶者控除・配偶者特別控除(配偶者の扶養の所得の壁)

4.扶養控除・特定親族控除(大学生世代の扶養の所得の壁)

 

改正前は1と3が階段状で所得によって金額が変り、2と4は定額でした。

改正後は全部、階段状で所得により金額が変わります。

 

なので、税理士でも、この場合ならいくらかとか、

頭の中に全て入っているわけではありません。(^-^;

記憶できる限界を超えております。(^-^;

覚えきれません。

 

ちなみに、世の中のニュースでは、

1の給与所得控除が65万円+2の基礎控除が95万円で合計160万円

なので160万円を超えたら所得税がかかる、などと言っております。

 

しかし、年収が200万円を超えると、2の基礎控除は88万円に減ります。

475万円を超えると、68万円。

665万円を超えると、63万円。

850万円を超えると、58万円。

さらにまだありますが省略。

 

そして、年収200万円以下で控除合計が160万円

になる人の割合は5%だけ、と言われております。

 

しかし、メディアはどう言っているかというと、

たった5%の人が該当する160万円をもって、

「103万円の壁は160万円の壁になった!」

という言い方をしているメディアが多くあります。

 

これは要注意だと個人的には思っています。

一番いいところだけをつまんで、そこだけを取り上げる、

一部の人にとって都合のいい言い方なのかあと思います。

 

しかし、それもこれも、高市総理の積極財政で変わるのでしょう。

変えてほしいものです。

とにかくこの複雑でややこしい計算は何とかしてほしいものです。

税理士としてもお客様に説明しにくくてしゃあない、という感想です。

税制改正に期待します。

 

そんなややこしい税制で令和7年の年末調整をやらざるをえません。

私たち税理士はほとんどの人が専用ソフトを持っているので、

計算間違いをすることはないでしょうが、一般の方は大変ですね。

 

でも、少なくとも今年はこれでいくことは決まっています。

諦めて、計算間違いのないよう、根気よく丁寧に、頑張りましょう。

 

蛇足:

配偶者や大学生の子どもの令和7年中の収入所得の見積額を

書く必要がありますが、今の段階でどう見積もればいいんだ!

という声が日本中から聞こえてきそうです。

ホントにもう。