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税理士なら誰でも相続税の申告ができるかというと、

そうでもないですよ、という話。

 

日本全国でお亡くなりになる方は、約157万人。

そのうち相続税申告が必要なのは、約15万人。

およそ10%です。

 

日本全国の税理士の数は、約8.1万人。

相続税の件数を税理士の数で割ると、

15万件÷8.1万人=約1.85件/年

 

つまり、

税理士1人が年間相続税を何件提出しているか、

ということを単純計算すると、約1.85件。

税理士は年間2件提出していないことになります。

 

その一方で、ネットで相続税の税理士を検索すると、

都会の方ではすごい数の申告をしている相続税専門の税理士法人が

検索結果のリストに出てきますよね。

 

ということは、

都会の相続税専門税理士法人の影響が及ばない地方では、

税理士1人当たりの年間相続税提出件数は少なくなるのでは?

ちょっと気になったので、

金沢国税局管内(富山・石川・福井)のデータを調べてみました。

 

令和5年死亡者数 40,267人

うち相続税申告者 3,325人(約8.3%)

税理士登録者(令和7年) 1,493人

3,325件÷1,493人=2.28件

 

あれ?

増えましたね。(^-^;

 

北陸は全国平均より税理士1人あたりの件数が多いようです。(^-^;

 

う~ん。

 

セミナーなどの宣伝用には全国平均を使って、

「税理士1人当たり2件を切ってます!」

と言い続けようか、どうしようか・・・。

 

それでも、2.3件ぐらいなので、少ないことに変わりありません。

 

弊事務所は年間4~5件の申告をしていますので、

平均の倍であることも変わりません。

 

さあ、今週も1週間、がんばりましょう。